最高裁判所第一小法廷 平成9年(行ツ)36号 判決 1997年4月24日
上告人
株式会社東洋シート
右代表者代表取締役
山口清蔵
右訴訟代理人弁護士
中町誠
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
山口俊夫
右補助参加人
全国金属機械労働組合広島地方本部東洋シート支部
右代表者執行委員長
一色邦男
右当事者間の東京高等裁判所平成七年(行コ)第八七号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成八年一〇月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人中町誠の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、又は原審の認定に沿わない事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高橋久子 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)